協会会則
山形県私立中学高等学校協会会則
第1条
本会は、山形県私立中学高等学校協会という。
第2条
本会は、山形県私立中学高等学校をもって組織する。
第3条
本会の事務所を、山形県私学会館内に置く。
第4条
本会は、総連合会加盟団体の連携協力により私立中学及び高等学校教育の振興を図ることを目的とする。
第5条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 私立学校教育の振興充実
- 教育振興上必要な調査・研究・発表・改善・陳情・公報
- 加盟学校間の連絡・協力並びに関係団体との連携
- 教職員の資質向上と研修
- その他本会の目的達成に必要な事項
第6条
本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 3名以内
- 理 事 若干名
- 監 事 2名
役員の任期は2年とする。ただし再選することができる。
補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条
役員の任務は、次の通りとする。
- 会長は、本会を代表し会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその代理となる。
- 理事は理事長・校長会を構成する他必要に応じ会務の一部を分担する。
- 監事は、会計の業務を監査する。
第8条
役員の選出は次の通りとする。
会長・副会長・監事は理事長・校長会において選出する。
ただし、監事は役員を兼ねることはできない。
第9条
本会に事務局を置き、庶務・会計を司る。
第10条
本会に顧問を置くことができる。顧問は会長・副会長会の推薦により理事長・校長会で決定する。顧問は、会長の諮問に応じ適宜意見を述べるものとする。
第11条
本会の会議は次のとおりとする。
- 会長・副会長会と理事長・校長会とする。
- 会長・副会長会の開催は会長が必要と認めたとき召集する。
- 理事長・校長会は、年数回とし会務報告・予算の決定・決算の承認・会則の改正・役員の改選を行う。
- 理事長・校長会の議長は、副会長があたる。
理事長・校長会には、監事も出席するものとする。また、必要に応じ部会長の出席を求めることができる。
第12条
山形県私立中学高等学校の業務の円滑は推進等を図るため会長・副会長会を設置して、次の事項を審議する。
- 理事長・校長会に付議する議案等
- 会員相互の連絡調整
- その他理事長・校長会において委任された事項
- 会長・副会長・監事の推薦
- 事業計画及び事業報告の検討
第13条
理事長・校長会の議決は、過半数の賛成による。ただし、同数の場合は、議長の決するところとする。
第14条
本会は、目的達成のため、次の部会を置く。なお必要に応じて更に部会を設けることができる。
- 校長部会
- 教頭部会
- 事務長部会
- 教務主任部会
- 生徒指導部会
第15条
本会の経費は、加盟学校の負担金及びその他の収入をもって充てる。
第16条
旅費については、山形県私立学校総連合会の役職員旅費支給に関する規定を準用する。
第17条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日におわる。
第18条
本会に次の帳簿を備える。
- 会則
- 学校名簿
- 役員名簿
- 会計簿
- 記録簿
- その他必要な帳簿
附 則
本会則は、昭和56年4月30日より施行する。
本会則は、平成13年4月1日より一部改正する。
本会則は、平成18年11月7日より一部改正する。
本会則は、平成19年2月19日より一部改正する。